チケットを転売禁止する法律が施行。でもザルと噂【チケット不正転売禁止法】

チケットを転売禁止する法律が施行されました!
果たして人気アイドルのコンサートのチケットは入手されやすくなるのでしょうか?
ホント買い占めはやめていただきたい><

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)が平成30年12月14日に平成30年法律第103号として公布され,本年6月14日から施行されることとなります。

演劇、コンサートやスポーツなどのチケットの不正転売、不正転売を目的としてチケットを譲り受けた場合、1年以下の懲役、100万以下の罰金、またはその両方が課せられます。

法律に詳しい専門家の先生は「転売の抑止力になる」とまずは一歩踏み出したことをお話しされていましたが、エンドユーザーとしては疑問です。

 

やたらかっこいいポスターです。

何が禁止されるの?

●禁止される行為は
・特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
・特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

●「特定興行入場券」とは
不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います。※日本国内において行われるものに限る。

1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。

2.興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。

3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

なお、招待券などの無料で配布されたチケット、転売を禁止する旨の記載がないチケット、販売時に購入者または入場資格者の確認が行われていないチケット、日時の指定のないチケットなどは、「特定興行入場券」には該当せず「チケット不正転売禁止法」の対象外となります。

不正転売は減るのか?

法律で禁止している内容を見ると、不正転売として引っかかるには

・転売を「業(仕事)」としていること

とあります。

専門家の先生は、転売を「業」としているかどうかは、転売サイトの協力が必須だと言います。

そうですよね。同じ人が繰り返しその行為をしているかどうかは、サイトを確認し、摘発するにはサイトを通じて出品側にコンタクトをとる必要があります。

また、名前などを偽ったり変更したりして、ずっと同じ人が出品している可能性もあります。

そういった問題をどうクリアしていくかは、法律だけではなくて、販売システムを提供する側にも注意を向けていかなければいけないですよね。

抜け道を探して丁寧に転売されるのでは?

いまのところは業でなければ、転売は可能みたいですが、

明らかに販売金額が大きすぎる者に関しては、監視の目が光ってくるかもしれません。

業としていなくても、度を越した金額を設定しないように注意する必要がありそうです。

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